お問い合わせ
液体窒素容器で自加圧型容器は,圧力0.2メガパスカル以上の液化ガスを入れる「高圧ガス容器」に該当するため,高圧ガス保安法により定期的な容器再検査が義務づけられています.(容器に銅板の刻印があるものは該当)製造した後の経過年数が20年未満のものは5年,20年以上のものは2年ごとに検査が義務づけられています.法人化に伴い各方面の安全管理の徹底が計られている中で,窒素容器に関しても法律に従って容器再検査を受けたものを使用する必要があります.未検査の容器に寒剤を汲み入れると法律違反となり,大学全体で罰則を受けることになります.液体窒素容器の所有者は,所有者自身が責任を持って容器再検査を受けていただく必要があります.低温センターでは容器再検査を行う業者などを紹介していますので,詳細については問い合わせてください.容器再検査の費用は約3万円/1台です.(オプションに依ります)
高圧ガス保安法「容器保安規則」抜粋
(容器再検査の期間)
第二十四条 法第四十八条第一項第五号 の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
一 溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(次号及び第七十一条において「溶接容器等」といい、次号の溶接容器等及び第八号の液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条、第二十七条及び第七十一条において「経過年数」という。)二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年
二 耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充てんするためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第四十四条第一項 に規定する容器検査又は第三十六条第一項 に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年
三 一般継目なし容器については、五年